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お知らせ

緊急事態宣言への対応について 2020.04.07

 新型コロナウイルスの感染拡大対策の一環として、特に感染数の増大と医療体制の危機が高まっている大都市圏(東京都、大阪府、埼玉県、千葉県、神奈川県、兵庫県、福岡県の1都1府5県)に対して、政府は緊急事態を宣言しました。これにより、4月8日~5月6日までの間、緊急事態が発効されます。

 てんかんと新型コロナウイルスの相関関係については、これまで特に問題とはなっていません。そのため、てんかんのある人も、国民の一人として感染防止に向けた行動を全国でとりましょう。

 当協会でも、感染防止と職員の安全を考慮した取り組みを模索中です。当面の間、中大規模の人が集まる事業は開催時期や方法を見直し、全国総会の日程も変更予定です。しかし、てんかんのある人やその家族からのさまざまなご相談・ご意見が連日寄せられておりますので、正しい情報の提供と安心してご相談していただくため、事務局(本部)は通常どおり開局し、電話相談ダイヤルも通常どおり運営します。

 どうか、急ぎの事案などがありましたら、ご活用ください。

 □法人代表電話/03-3202-5661:平日(月~金曜日)9:30~17:00

    法人FAX/03―3202―7235:24時間受信中

 ■相談専用ダイヤル/03-3232-3811:平日(月・水・金曜日)12:00~17:00