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日本てんかん協会トップ > てんかんについて > てんかんと運転免許
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てんかんのある人ならびに家族の皆さんへ |
2011年4月18日に鹿沼市(栃木県)で発生したクレーン車による交通死亡事故が発生した関係で、てんかんのある人やご家族の皆さんにとりましては、運転免許取得について、ご心配のこともあろうかとご推察いたします。協会にも多くのご相談が寄せられています。
以下は、運転免許に関係して知っておくべき事柄です。ぜひご確認のうえ、基準の遵守にご協力をお願いいたします。
■ てんかんのある人の運転免許取得には、一定の条件が決められています。
※詳細は、ページ下部の「『道路交通法施行令』の運用基準(抜粋)」をダウンロードしてください。
■ てんかんのある人は、大型免許と第2種免許の取得はできません。
※運転を主たる職業とする仕事も、お勧めできません。
■ 病状が安定し運転免許の取得(更新)を考えるときは主治医に相談しましょう。
■ 運転免許の取得(更新)の際には、病状を正しく申告しましょう。
■ 体調不良や抗てんかん薬を飲み忘れた時などには、運転を控えましょう。
■ 運転に支障が生じる状態になった時には、運転適性相談窓口(運転免許センターなど)に相談をしましょう。
また、全国の運転適性相談窓口では、ご家族からのご相談にも対応をしています。
これまで病状などを申告してこなかった人が相談窓口でそれまでのことをとがめられることはありません。また、病状などについて相談をすることですぐに運転免許を剥奪されることもありません。不安なことがありましたら、気軽に運転適性相談窓口をご活用ください。もちろん、協会(本部・支部)でもご相談をお受けいたします。
万一、運転適性相談窓口や運転免許手続きに際して、プライバシー保護に配慮が無かったり偏見を助長すると思われる行為がありました際には、協会へご一報ください。
☆なお、協会では栃木県鹿沼市で発生したクレーン車による交通死亡事故に関連して、4月21日に「適切な治療を受ける助言・援助と、法律に基づいた運転免許取得の啓発活動を進める」といった内容の声明文を発信しました。詳細をご覧になりたい方は、ページ下部からダウンロードしてください。
「道路交通法施行令の運用基準(抜粋) 」をダウンロード
「栃木県鹿沼市で発生した交通死亡事故に関する声明」をダウンロード
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